公益充実資金に関する規程
公益充実資金に関する規程 (実施 2026.3.31)
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人JFE21世紀財団(以下「この法人」という。)の定款第49 条に基づき、この法人の公益充実資金の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 公益充実資金とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下 「公益認定法施行規則」という。)第23 条第1項柱書に定める公益充実資金をいう。
(原則)
第3条 この規程の解釈及び運用については、公益認定法、公益認定法施行規則及びこの法人の定 款に則り行うものとする。
((公益充実資金の保有)
第4条 この法人は、公益充実資金を保有することができる。 2 この法人が、前条の公益充実資金を保有しようとするときは、公益充実活動ごとに、内容及 び実施時期、積立限度額及びその算定根拠等について理事会の承認を得なければならない。
(公益充実資金の管理・取崩し等)
第5条 この法人は、公益充実資金について、貸借対照表またはその附属明細書において、他の資 金と明確に区分して表示するものとする。
(公益充実資金の取崩し)
第6条 公益充実資金を取り崩す場合には、公益認定法規則第23 条第2 項に基づき、次の区分に応 じ、当該各号に定める額に相当する資金を取崩さなければならない。
(1)当該資金の目的の支出がなされた場合、当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの 額。
(2)正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合、 その事実があった日における当該公益充実活動に係る資金の額。
2 公益充実資金について、公益充実活動以外の支出に充てるために取崩す場合は、公益認定法 施行規則第23 条第1 項第3 号に定める特別の手続きとして、理事長は、取崩しが必要かつ合理 的であると考えられる理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。
(公益充実資金の公表、備置き等)
第7条 この法人は、公益充実資金について、公益認定法規則第23 条第1 項第2 号に基づき、次 に掲げる事項を当該事業年度の終了後、この法人のホームページへの掲載その他適切な方法によ り速やかに公表する。
(1)当該事業年度の末日における公益充実活動ごとの内容及び実施時期
(2)当該事業年度の末日における積立限度額及びその算定根拠
(3)当該事業年度の公益充実資金の取崩額及び積立額
(4)当該事業年度の末日における公益充実資金の額
(5)前事業年度末日における公益充実活動ごとの公益充実資金に関する法令で定める事項
第8条 この法人は、公益認定法第21 条第2 項第4 号並びに公益認定法施行規則第46 条第1項第 7 号、第9 号及び第10 号に基づき、公益充実資金について記載した書類を、事業年度経過後3 月 以内に主たる事業所に5 年間備え置き、所定の業務時間内に閲覧等に供するものとする。
(法令等の読替え)
第9条 この規程において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変更された 場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替えるものとする。
(改廃)
第10 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
付 則
1 実施期日 2026年3月31日
2 改正期日
3 立案事務担当 事務局


