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役員等報酬規程

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程 (実施 2012.4.1)

(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人JFE21世紀財団の定款第15 条第3 項及び第31 条第3 項の
 規定に基づき、この法人の役員及び評議員の報酬等並びに費用の支給の基準について必要な事項
 を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 役員とは、定款第25 条に基づき置かれる理事及び監事をいう。
 (2) 評議員とは、定款第12 条に基づき置かれる者をいう。
 (3) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」
   という。)
   第5 条13 号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び

   退職手当であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区分されるものとする。
 (4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む。)等の経費をいう。

(理事の報酬等の額)
第3条 理事全員の報酬等の総額は、毎事業年度、120 万円以内とする。
2 各理事にはその職務執行の対価として、前項に定める総額の範囲内で、任期中の各一年間

 につき源泉所得税を控除した金額が5 万円となる金額を報酬として支給することができる。

(監事の報酬等の額)
第4条 監事全員の報酬等の総額は、毎事業年度、20 万円以内とする。
2 各監事にはその職務執行の対価として、前項に定める総額の範囲内で、任期中の各一年間

 につき源泉所得税を控除した金額が5 万円となる金額を報酬として支給することができる。

(評議員の報酬等の額)
第5条 評議員全員の報酬等の総額は、定款第15 条第1 項に基づき、毎事業年度、120万円

 以内とする。
2 各評議員にはその職務執行の対価として、前項に定める総額の範囲内で、任期中の各一年間

 につき源泉所得税を控除した金額が5 万円となる金額を報酬として支給することができる。

(報酬等の支給の方法)
第6条 役員及び評議員の報酬等の支給に当たっては、法令に基づいて報酬から控除すべき
 税金等を控除し、その残額を本人に支給する。
2 報酬等の支給は、当該役員又は評議員の任期が1 年間経過する月に、当該月の末日までに、
 本人の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとし、以降の各年についても同様とする。
 任期中に退任した場合には月割りした額を退任した日の属する月の翌月の末日までに支給する。
3 役員又は評議員本人から報酬等を辞退する申し出があったときは、報酬等を支給しないものと
 する。

(費用)
第7条 役員及び評議員に対して、その職務を行うために要する費用を支払う。
2 前項の費用は、本人から請求があった後に、遅滞なく本人の指定する金融機関の預金口座に
 振り込むものとする。

(公表)
第8条 この規程をもって公益認定法第5 条第13 号に規定する報酬等の支給の基準とし、同法
 第20 条第2 項の規定に基づき、公表するものとする。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

 付   則
1 実施期日 2012年4月1日
2 改正期日 2015年6月2日、 2019年3月1日
3 立案事務担当 事務局

 

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